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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十二条 (投票の秘密侵害罪)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票の秘密侵害罪)

第百十二条

中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第五十九条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者(投票所(第五十二条の二第一項に規定する共通投票所及び第六十条第一項に規定する期日前投票所を含む。次条第一項第百十四条及び第百十六条において同じ。)、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下同じ。)が投票人の投票した内容を表示したときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

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