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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十三条 (投票干渉罪)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票干渉罪)

第百十三条

投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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