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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十一条 (投票人の宣言)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人の宣言)

第五十一条

投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。

2前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

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