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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十条 (点字投票)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(点字投票)

第五十条

第五十八条第二項の規定によって目が見えない者が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表で定める。

2目が見えない投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票の投票用紙を交付しなければならない。

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