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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四十九条 (投票用紙の投入)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票用紙の投入)

第四十九条

第五十九条第一項に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。

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