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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四十八条 (投票用紙の引換え)
平成二十二年政令第百三十五号
政令
(投票用紙の引換え)
第四十八条
投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。
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