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日本国憲法の改正手続に関する法律 第八十条 (開票)

平成十九年法律第五十一号法律
(開票)

第八十条

開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第六十三条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。

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