条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十九条 (投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)

第百十九条

開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

2開票管理者は、投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
  2. 当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第百十九条(投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十八条(開票録の送付) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第百二十条(点検済の投票等の送付) →