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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十八条 (開票録の送付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(開票録の送付)

第百十八条

開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。

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