(点字投票の無効投票) 第百十七条 点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。一所定の用紙を用いないもの二賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの三賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの四賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの五賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗