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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十七条 (点字投票の無効投票)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(点字投票の無効投票)

第百十七条

点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

  1. 所定の用紙を用いないもの
  2. 賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
  3. 賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの
  4. 賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
  5. 賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの

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