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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十六条 (開票管理者による投票の数の朗読等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(開票管理者による投票の数の朗読等)

第百十六条

開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

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