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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十五条 (投票の点検)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票の点検)

第百十五条

開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。

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