(投票の点検) 第百十五条 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗