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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十九条 (青ケ島村等における国民投票の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(青ケ島村等における国民投票の特例)

第百四十九条

東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十八条の規定にかかわらず、開票録の写しを法第八十条第三項の規定による報告と別に送付することができる。

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