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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百五十条 (事務の区分)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(事務の区分)

第百五十条

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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