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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十八条 (投票人名簿等の様式)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人名簿等の様式)

第百四十八条

投票人名簿、在外投票人名簿、投票録、開票録、国民投票録その他法及びこの政令の規定による書類の様式については、総務省令で定める。

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