(投票用紙の様式) 第百四十七条 法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。2法第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。3法第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗