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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十七条 (投票用紙の様式)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票用紙の様式)

第百四十七条

第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。

2第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。

3第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。

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