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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十六条 (不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

第百四十六条

市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。

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