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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百二十条 (点検済の投票等の送付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(点検済の投票等の送付)

第百二十条

開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあっては次条第二項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあっては同条第三項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。

2開票管理者は、第九十三条第百七条において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

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