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日本国憲法の改正手続に関する法律 第九十一条 (国民投票分会の開催)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票分会の開催)

第九十一条

国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

2都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなければならない。

3国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第八十条第三項の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4国民投票分会長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において第八十条第三項の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

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