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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百二十六条 (国民投票分会長による投票の数の朗読等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票分会長による投票の数の朗読等)

第百二十六条

国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

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