(国民投票分会録等の送付) 第百二十七条 国民投票分会長は、国民投票分会の事務が終了した場合においては、国民投票分会録及び国民投票分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗