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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百二十八条 (国民投票分会に関する書類の保存)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票分会に関する書類の保存)

第百二十八条

国民投票分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

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