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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百二十九条 (国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第百二十九条

中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

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