条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十条 (国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第百三十条

中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第百三十条(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十九条(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第百三十一条(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法) →