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日本国憲法の改正手続に関する法律 第九十四条 (国民投票長)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票長)

第九十四条

国民投票に際し、国民投票長を置く。

2国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもって、これに充てる。

3国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。

4国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

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