(国民投票分会の結果の報告) 第九十三条 国民投票分会長は、第九十一条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗