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日本国憲法の改正手続に関する法律 第九十三条 (国民投票分会の結果の報告)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票分会の結果の報告)

第九十三条

国民投票分会長は、第九十一条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。

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