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日本国憲法の改正手続に関する法律 第九十七条 (国民投票録の作成及び国民投票録その他関係書類の保存)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票録の作成及び国民投票録その他関係書類の保存)

第九十七条

国民投票長は、国民投票録を作り、国民投票会に関する次第を記載し、国民投票会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2国民投票録は、第九十三条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

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