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日本国憲法の改正手続に関する法律 第九十六条 (国民投票会の開催)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票会の開催)

第九十六条

国民投票会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。

2中央選挙管理会は、あらかじめ国民投票会の場所及び日時を告示しなければならない。

3国民投票長は、すべての国民投票分会長から第九十三条の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4国民投票長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において第九十三条の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

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