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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十一条 (国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)
平成二十二年政令第百三十五号
政令
(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)
第百三十一条
第百十一条
の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。
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この条文が参照している条文
第111条
← 第百三十条(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次
第百三十二条(国民投票長による投票の数の朗読等) →