(無効投票) 第八十二条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。一所定の用紙を用いないもの二○の記号以外の事項を記載したもの三○の記号を自書しないもの四賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの五賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗