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日本国憲法の改正手続に関する法律 第八十二条 (無効投票)

平成十九年法律第五十一号法律
(無効投票)

第八十二条

次のいずれかに該当する投票は、無効とする。

  1. 所定の用紙を用いないもの
  2. ○の記号以外の事項を記載したもの
  3. ○の記号を自書しないもの
  4. 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
  5. 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの

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