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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六十一条 (在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

第六十一条

第九十九条第二項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第六十一号様式に準じて調製しなければならない。

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