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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第四十五条 (洋上投票の投票送信用紙等を交付する市町村)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(洋上投票の投票送信用紙等を交付する市町村)

第四十五条

第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村は、公職選挙法施行規則別表第三に掲げる市町村とする。

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