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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第四十四条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第四十四条

第八十二条第十三項又は第八十二条の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第四十五号様式に準じて調製しなければならない。

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