(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式) 第四十四条 令第八十二条第十三項又は第八十二条の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第四十五号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗