条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第四十三条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)

第四十三条

第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項(令第八十二条の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第四十四号様式に準じて調製しなければならない。

2第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第四十三条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 目次 第四十四条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式) →