(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式) 第四十二条 令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第四十二号様式及び第四十三号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗