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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第四十一条の二 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)

第四十一条の二

第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。

2第八十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。

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