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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第四十一条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)

第四十一条

第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準じて調製しなければならない。

2第八十二条の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第四十号様式の二に準じて調製しなければならない。

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