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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三十九条 (指定船舶等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(指定船舶等)

第三十九条

第六十一条第七項に規定する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項各号に定めるものとする。

2第六十一条第七項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定めるものとする。

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