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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五十四条 (指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第五十四条

第四十条第二項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第七十一条第一項の規定により国民投票の期日が定められた指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、令第四十条第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

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