(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第四十条
指定投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。