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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十九条 (指定投票区の投票の期日の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(指定投票区の投票の期日の特例)

第三十九条

指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めることができない。

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