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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十九条 (指定投票区の投票の期日の特例)
平成二十二年政令第百三十五号
政令
(指定投票区の投票の期日の特例)
第三十九条
指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法
第七十条
の規定によって投票の期日を定めることができない。
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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次
第四十条(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い) →