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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十八条 (指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

第三十八条

市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(法第七十条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。

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