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日本国憲法の改正手続に関する法律 第七十条 (繰上投票)

平成十九年法律第五十一号法律
(繰上投票)

第七十条

島その他交通不便の地について、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を送致させることができる。

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