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日本国憲法の改正手続に関する法律 第五十五条 (投票所においての投票)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票所においての投票)

第五十五条

投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2投票人は、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十九条及び第七十条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。

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