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日本国憲法の改正手続に関する法律 第五十四条 (投票権のない者の投票)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票権のない者の投票)

第五十四条

国民投票の当日(第六十条の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。

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