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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十二条 (不在者投票の投票用紙の返還等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票の投票用紙の返還等)

第九十二条

第六十七条第一項第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。

2投票人は、第六十七条第一項第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒(第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は法第六十条第一項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

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