条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四十一条 (投票立会人の氏名等の通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票立会人の氏名等の通知)

第四十一条

市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第四十一条(投票立会人の氏名等の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第四十二条(投票人名簿の送付等) →