(投票立会人の氏名等の通知) 第四十一条 市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗