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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四十二条 (投票人名簿の送付等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人名簿の送付等)

第四十二条

市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。
  2. その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置
    1. 当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
    2. 当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。
    3. 当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
  3. その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置

2市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。
  2. その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置
    1. 当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
    2. 当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。
    3. 当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
  3. その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置

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