条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四十三条 (投票所入場券及び到着番号札の交付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票所入場券及び到着番号札の交付)

第四十三条

市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前十五日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。

2投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において投票人に到着番号札を交付することができる。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第四十三条(投票所入場券及び到着番号札の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(投票人名簿の送付等) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第四十四条(投票記載の場所の設備) →