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日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十九条 (投票立会人)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票立会人)

第四十九条

市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。

4投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

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